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離婚している場合、夫(もしくは妻)の借金は払わないといけないのですか?
保証人となっていない限り、元配偶者であっても支払いする義務はありませんので、ご安心ください。
死別した配偶者の借金はどうすればいいのですか?
財産を相続すると、借金も引き継がれます。相続放棄した場合は支払いの必要はありません。配偶者の財産が
借金より多い場合は、放棄するより相続をして返済したほうが得策です。
既に完済されている借金も、相続した人が過払い金請求できる場合もあります。過去に長期間返済していた形跡がある場合
など、どうぞ一度ご相談ください。
未成年の子供が借金を作ってしまったのですが、その場合親に返す義務があるんですか?
未成年の場合、契約行為自体が無効ですので、支払いの義務はありません。 ご不安な場合はどうぞご相談ください。
亡くなった家族が連帯保証人だったのですが、その場合連帯保証は相続するのですか?
故人が連帯保証していた債務は、相続放棄しなかった場合、相続人に引き継がれます。
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