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保証人は、お金の返済を請求されたときに、自己破産されていない限り借りている人のところへ行ってくれと
言えますが、連帯保証人は請求者に言い返すことができず、返済する義務があります。
つまり「お金を借りた人=連帯保証人」という非常に重い義務を持っていることになります。
保証人は債務を返済する義務がありますので、保証人が自己破産をしない限り、残りの借金を返済しなければなりません。
勝手に保証人にされるということはありません。本人で署名捺印していなければ、その契約は無効となります。
本人で署名捺印しているのであれば、保証契約が成立していますので、借主になんかあったときの保証義務はあります。ですが、
状況を打開できる方法があるかもしれません。まずは状況を一度ご相談ください。
連帯保証契約ですと、支払する義務はあります。状況でのご不安があれば、なんでもご質問ください。
他の連帯保証人をつけて、契約を再度交わさない限り、連帯保証人を辞めることはできません。
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